茸社長です。
先日の記事でも書いたように、新型コロナの影響で期間が延長になった確定申告と住民税申告を締め切りギリギリに何とか提出しました。
申告したのは、ふるさと納税での寄付控除と配当控除、外国税控除の3つだけです。
ギリギリの申告なので、還付金が振り込まれるのは結構遅いかもなぁと呑気にしていたら、ある日市の税務課から電話がかかってきました。
住民税申告に確定申告書を添付して郵送したのですが、その内容で不明点があるとのことでした。
「なんか記入ミスでもしたかなぁ」と話を聞いてみると、外国税控除についてでした。
外国税控除について申告したことがある人ならわかると思いますが、税額控除額を決定するために「外国所得税の内訳」というものを入力します。
その年に貰った外国企業からの配当金額と払った外国税額を入力する訳です。
また、それとは別に、確定申告書の「所得の内訳書」という欄には国内企業、外国企業を問わず、企業ごとに貰った全ての配当金額も入力します。
ここには配当だけでなく、全ての所得を、所得ごとに入力します。
「外国所得税の内訳」に書かれた配当は、「所得の内訳書」に書かれた分の一部となります。
で、何が間違っていたかというと「外国所得税の内訳」に「所得の内訳書」に記載のない配当が記入されているとの指摘でした。
「なんのこっちゃ?」と申告書の控えを確認すると、「所得の内訳書」には書かれていない謎の配当が存在しました。
「なんやろか?」と資料を調べ直してみると、その余計分はNISA口座で買った株式の配当でした。
その時の心境としては「やっちゃった」です。
NISA制度は、制度内で課税関係が完結するため、確定申告が不要の制度です。
つまり、確定申告においてNISA制度を適用することはできません。
また、譲渡益や配当金等が合計所得金額にも含まれず、各種控除にも影響がありません。
NISAで貰った配当は、所得税の申告をしてはいけなかったのです。
税務課の職員さんの話では、もう申告の締め切りは過ぎたが、なんとか処理するので出来るだけ早く修正した申告書を送って欲しい、とのことでした。
速やかに謝罪し、修正申告書を作成して、送り直しました。
いやぁ締め切りギリギリまで提出を引き伸ばし、碌に見直しもせず提出した結果がこれだよ。
ホント確認作業って大事ですね。
しかし、所得税の申告書のミスに先に気付いたのが税務署ではなく、市の職員だったのは面白いですね。
ネット上の一部では、公務員は安定した職業で、向上心もなくただダラダラと仕事をこなしてる人がて多いという穿った意見も散見されますが、今回対応してくれた人は税を管轄しているだけあり些細なミスにも気づけるほど知識豊富な職員さんだったようです。
何はともあれ、修正申告も終わり、ホット一息です。
オタッシャデー!
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