茸社長です。
皆さん、「ふるさと納税」やってますか?
制度が始まった2008年より10年以上が経ち、雑誌やCMなどでも周知され利用者はどんどん増えているようです。
ウィキペディア情報となりますが、2008年から2019年の12年間で利用者(正確には寄付金控除適用者)は122倍以上、寄付金額は67倍以上にまで伸びています。
2019年には自治体からの返礼品金額の上限が定められ、わずかにお得度が下がってしまった感もありますが、まだまだ利用しないと勿体ない制度です。
私も当然利用しています。
そんな利点の多いふるさと納税ですが、いくつか注意しないといけない点もあります。
今回はそんな話です。
そもそも、ふるさと納税って?
最早今更すぎる話ですし、他にいくらでも詳しく説明しているサイトもありますのでざっくりといきます。
ふるさと納税とは「納税」と銘打っていますが、自治体への寄付金制度の一つとなっています。
自分の生まれ故郷や何らかの理由で気に入っている自治体、災害などで被害を受けた自治体あるいは単純に返礼品が欲しい自治体などに寄付し、その寄付金額のうち2,000円を超える部分を所得税と住民税から控除できます。
一つ例を出すと、A県に住んでいるAさんがB県に10,000円をふるさと納税で寄付したとすると、2,000円を除く8,000円が所得税・住民税から控除されます。
そして寄付したB県からその地域の特産品が返礼品として貰えます。
まぁ結局は2,000円は自己負担になって損をすると思うかもしれませんが、ぶっちゃけその通りです。
つまりお金のことだけを考えると、貰える返礼品で如何に2,000円以上得をするかが鍵な制度です。
もちろん上述したように災害で被害を受けた自治体を助けるためや生まれ故郷に感謝を込めてなど、プライスレスな理由で寄付する人も多いのでしょうが。
こういう損得で物事を考えてしまうのは、私がさもしい人間ということでしょうか?
控除を受けるためには
さて、ただふるさと納税しただけでは税金は控除されません。
必要な手続きがあります。
それは「確定申告」もしくは「ワンストップ特例」です。
寄付後に自治体から「寄付金受領証明書」と「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」などが送られてきます。
確定申告する方は「寄付金受領証明書」が必要となります。
失くさないように大事に保管しておきましょう。
確定申告が不要な方は「ワンストップ特例」を利用しましょう。
「ワンストップ特例」を利用できるのは年間の寄付先が5箇所以下であることが条件です。
ここ注意です。
ふるさと納税を行った時に「ワンストップ特例」も申し込めば、自治体から送られてくる書類に必要事項を記入して送り返しましょう。
これで確定申告することなく控除を受けることができます。
ふるさと納税の注意点は
こんなに良いとこ尽くめな「ふるさと納税」ですが、利点を享受するためには注意するべきポイントも存在します。
とりあえずやらかしがちなミスは次の2点でしょう。
(1)自己負担が2,000円を超える
寄付すればするほどお得な「ふるさと納税」ですが、残念ながら控除額には上限があります。
収入や家族構成、ほかの控除によって十人十色様々です。
この上限額を超えて寄付すると、自己負担額が2,000円以上になります。
丸々損です。
この上限額は完全に細かく把握するのは難しいので、総務省のふるさと納税ポータルサイトや各ふるさと納税サイトでシミュレーションして大まかな金額を知っておいてください。
控除の上限額が変わる要因としては、
●住宅ローン控除を受けている
●医療費控除を受けている
●扶養家族に変更があった
●iDeCoを始めた、などなど
(2)税額控除されない
さて、今回の記事の要点としてはコレがメインとなります。
ふるさと納税したのに何故か控除されないということがあります。
自治体や税務署のミスを除けば、このトラブルに見舞われる原因は大雑把に次のどちらかです。
①確定申告をしていない
②確定申告をしたから
意味がわからないかもしれません、説明していきましょう。
まず①です。
上述したように税額控除を受けるためには必要な手続きがあります。
「確定申告」もしくは「ワンストップ特例」です。
寄付した自治体が6箇所以上になり確定申告が必要になったにも関わらず、勘違いなどで「ワンストップ特例」で済ましてしまった場合、当然控除はされません。
人によっては②の方が陥りやすいかもしれません。
寄付した自治体が5箇所以下なので「ワンストップ特例」を利用したにも関わらず特例が認められない、という事例があります。
それは確定申告をしたからです。
確定申告をすると確定申告の内容が優先されるためワンストップ特例の申請が自動でキャンセルされます。
通常サラリーマンの方は、納税を勤め先の年末調整で済ます方がほとんどだと思われるので本来要らない心配なのですが、個人事業主の方や給与以外に収入がある方、給与所得が2,000万円を超える方そして住宅ローン控除や医療費控除を受けるため確定申告が必要な方々はワンストップ特例が利用できないのです。
このようなブログを見ている方は、たいてい自分で確定申告していると思いますので注意しましょう。
返礼品を定価以上の値段で購入することになってしまいます。
大損です。
最後に
ふるさと納税も賛否両論色々言われています。
寄付ではなく返礼品が目的になっているとか、本来なら入っていたばすの税収が減った自治体があるとか。
そういえば昔、東京都のどこかの区が税収減でふるさと納税を非難しているというニュースを見た記憶があります。
まぁそういったお偉方の意見はともかく、我々庶民からすればふるさと納税はやらなきゃ損な制度です。
注意すべき点は注意して存分に利用しつくしましょう。
オタッシャデー!
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